「金融サービスの提供に関する法律」(平成12年法律第101号)に基づき、弊社の金融商品の勧誘方針をお客様にお知らせします。
 
1 金融商品の販売等に際して、各種法令等を遵守し、適正な販売等に努めます
(1) 販売等にあたっては、保険業法、金融サービスの提供に関する法律、消費者契約法およびその他各種法令等を遵守いたします。
(2) 適適正な販売を行うために、事務管理体制の整備や社員の教育研修の充実強化に努めます。
2 商品に関するお客様の知識・経験、購入目的、資力状況等を総合的に勘案し、お客様の意向と実情に応じた金融商品の販売等に努めます。
(1) 保険販売等においては、お客様を取り巻くリスクの分析やコンサルティング活動等を通じて、お客様の意向と実情に沿った適切な商品設計、販売・勧誘活動を行って参ります。
(2) 特に、市場リスクを伴う投資性商品については、お客様の投資経験、投資目的、資力等を勘案し、商品内容やリスク内容等の適切な説明を行って参ります。
(3) お客様からご提供いただいた情報については、業務の遂行に必要な範囲での使用に留めると共に厳重な管理を行い、お客様のプライバシー保護に努めます。
3 お客様への商品説明等については、販売・勧誘形態に応じて、お客様本位の方法等の創意工夫に努めます。
(1) 販売・勧誘活動にあたっては、お客様の立場に立って、訪問や電話による勧誘の時間帯や勧誘場所について十分に配慮して参ります。
(2) お客様と直接対面しない販売等を行う場合においては、説明方法等に工夫を凝らし、お客様にご理解いただけるよう努力して参ります。
(3) お客様に対して常に節度ある態度で接し、威圧的な態度や乱暴な言動等をもって著しく困惑させるような行為は一切いたしません。
(4) 生命保険・損害保険・その他の金融商品を販売する場合には、商品及び引受保険会社についてお客様の誤解を招くことがないよう、明確に区別して取り扱います。
(5) 契約者や被保険者には、告知義務があること、また、この義務に違反した場合は保険契約が解除されることを説明し、洩れなく正しい告知が得られるように努めます。
 
4 重要事項をご説明させていただきます。
(1) 保険契約の内容及びこの契約に関する重要事項については、「ご契約のしおり・約款」「重要事項説明書」(「ご契約に際して大切なことがら」)等の書面の交付等により説明を行い、お客様が十分に理解された上でご加入いただくよう努めます。また、「パンフレット」等の募集資料は、会社の規定に従った適正なものを使用します。
(2) 保険募集人に対しては、定期的に商品内容、お客様に対して説明すべき事項、説明に際して考慮すべき事項及び説明方法等についての研修、勉強会等を行い、お客様に対して十分な説明ができる体制の強化に努めます。
 
5 お客様のご意見等の収集に努め、また、お客様の満足度を高めるよう努めます。
(1) 保険契約について、万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金の請求にあたり適切な助言をして参ります。
(2) お客様の様々なご意見の収集に努め、その後の販売等に活かして参ります。